【重要】米国宛てのお荷物に関して

更新:2025年8月27日

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米国の関税および規制変更に伴う米国宛て郵便物の差出時の注意について先月末(7月30日)、米国政府は、「すべての国に対する免税措置(デミニミス)待遇の停止」と題する米国宛て郵便物に対する大統領令を発表しました。

本大統領令では、消費目的のために輸入される物品を内容とする郵便物(課税対象郵便物)は、本年8月29日以降、免税措置を停止し、関税が課されることとなりました。米国通関・国境警備局(以下「CBP」)は、本年8月15日、CBPへの関税保証金の納付、通関申告書の作成等を運送事業者等が負うことを内容とする「デミニミス撤廃に関する新たなガイドライン」を発表しましたが、運送事業者、これに対応する各国郵便事業体等が実施すべき手続きが不明確であり、運用が極めて困難な状況にあります。

このため、日本郵便では8月27日(水)より、次の内容品を包有する米国宛て郵便物(小形包装物、小包およびEMS(物品))については、他の各国郵便事業体と同様、お引き受けを一時停止するとの発表がありました。

  • 個人間の贈答品で内容品価格が100USドルを超えるもの
  • 消費を目的とする販売品

以上の通達を踏まえ、当店ではアメリカ宛てのお荷物に関してEMSではなく、「DHL」にて発送いたします。

【アメリカ宛て送料】2025/8/27より
10,000円(DHLによる運送保険付き)
※関税は別途かかります。

詳しくはこちら

 

大変ご迷惑とご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

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参照:
米国関税及び規制変更に伴う米国宛て郵便物の一時引受停止について

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